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先生もメタボチェック!

文部科学省は、教職員の健康診断について定めた学校保健法施行規則を改正し、
検査項目に「腹囲の測定」を加えました。脳卒中や心筋梗塞(こうそく)など生活習慣病を
引き起こす危険が高い状態「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」予防に対応したもので、
2008年度から実施が義務付けられます。
 教職員の健診項目の見直しは1999年度以来。労働安全衛生規則の改正で、
企業などの定期健診でも、08年度から腹囲測定が追加されることが決まっています。
また、健康増進法で規定されている健診に関する指針も改定予定で、
都道府県健康増進計画の中で、メタボリックの該当者・予備軍の減少率や
健診・保健指導の実施率の設定が必要となる見込みです。こうした状況を踏まえ、
教職員についても腹囲測定を義務化することにしました。
 対象は35歳と、40歳以上の教職員。改正規則によると、
  (1)体格指数(BMI)が20未満
  (2)BMIが22未満で、自ら腹囲を測定しその値を申告した
―などの場合は、腹囲測定を検査項目から除くことも可能としています。

 厚生労働省の調査では、40~74歳の中高年のうち、男性は2人に1人、
女性は5人に1人がメタボリックかその予備軍に該当します。
日本肥満学会の診断基準では、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上の条件に、
血中脂質、血圧、血糖の値が二つ以上で基準値を超えると該当者、
一つでも超えると予備軍とされるが、同基準には一部から異論も出ています。
 改正規則では、特に診断基準などは定めていません。「診断や指導については、
(健診を行う)医師の判断でそれぞれ行ってもらう」(学校健康教育課)考えです。


時事通信社より一部抜粋

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2007年11月20日 09:55に投稿されたエントリーのページです。

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